室内環境改善コンサルタントの山口由紀子です。
今日のテーマは【介護保険以外で使える住宅改修の補助(助成金)】についてです。
実はこの【助成金制度】の存在はあまり知られていません。
ケアマネさんでも、知らない方がたくさんいらっしゃいます
自治体によって【助成金制度】の【名前】も【補助金額】も違います。
わたしは【福岡県】に住んでますので、【福岡県バージョン】でご説明します。
福岡県の場合は、名前を【すみよか事業】と言います。
補助金額は【30万円】
対象者は【高齢者】
この【すみよか事業】は使うタイミングがあります。
【介護保険の住宅改修制度】を使って住宅改修をし、住んだ後に、【暮らしにくいことがあった場合】に【申請出来ます】
つまり、並行しては使えないものです
【介護保険の住宅改修】が終わってから、住んでみて、その後にしか使えない!のです
この【補助金】を知らない方が【住みにくいから!】と自費で改修した後では【申請】できませんので注意が必要です。
【自費で改修する前に申請が必要です】
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ややこしいですが、【ここが、凄く大事なポイント】なのです!
【介護保険の住宅改修制度】は20万円の補助(一部負担金有り)
そして、【すみよか事業】で30万円(自治体別に名称と金額と条件が違うので、役所にお尋ねください)
合計50万円あれば、たいていの住宅改修は補助金でまかなえます。
国や自治体の助成金制度は【申告制】なので、知らないととても【損】をしますが、存在そのものを知らないなら【申告】さえ出来ません。
わたしも、知り得る限りの情報提供はさせて頂こうと思いますが、まだまだ知らないことがあると思います
わたしこれ知っているよ!という方は是非ぜひ【情報の共有】をお願い致します。
撮影 藤谷勝志氏 studio flower
http://kireims.com/seminar/